整骨院では、自賠責や任意保険等の交通事故による保険での施術が行えます。
自己負担額は0円です。
整形外科等の病院で受診していても整骨院に変更することができます。
医師からの許可があれば両方に受診することができます。
交通事故の場合、後から痛みが出ることもよくありますが、その場合も保険会社に連絡することにより後からでも施術することができます。
むち打ちなど放っておかずに、また、後日痛みが出た場合でもなるべく早くご相談下さい。
交通事故にあった初期には、自覚症状がほとんどないと感じていても後から痛みなどの症状を感じられる方が多くおられます。
もしも交通事故に遭ってしまった場合は、痛みなどの症状がない場合でも首や腰、膝などに普段かからない負荷がかかったと少しでも感じられましたら、すぐに適切な医療機関で診察を受けてください。
また、被害者または加害者、単独事故に関係なく自賠責保険または健康保険が適応できますので任意保険会社にご相談してください。
通院したいが仕事中で時間がとれない、家から近い方が行きやすい、別の治療を受けたい等の理由で、現在担当されている(治療・施術)医療機関の変更につきましては、任意保険会社の担当者へご連絡して頂き変更可能となります。
相手方またはご本人様の任意保険会社で事故状況・事故過失割合・ご相談の上、自賠責保険または健康保険適応を考慮されます。
自賠責保険適応の場合
ご本人様の窓口負担は0円となります。限度額は120万円まで、それ以降は任意保険の範囲となります。
健康保険適応の場合
任意保険会社様とご契約内容次第ではありますが、基本的にご本人様の窓口負担は0円となります。しかしご契約内容次第ではご本人様負担となる場合もございます。
また健康保険適応の場合は、ご本人様の健康保険者へ「第三者行為の届け出」が必要となり、ご本人様で行うか任意保険会社様で行う事になります。
別の医療機関へ変更可能です。精密検査を受けた病院で、そのままリハビリをしなくてはいけない、ずっとその医療機関に通わなければいけないと想ってしまいますが、「自宅から遠い」「症状が全く変わらない」「別の治療法を試したい」など事情があり初回とは別の医療機関でリハビリまたは施術を受けられている方もおられます。
任意保険会社の担当者様に、「別の病院へ通院したい」「整骨院に通いたい」旨をお伝えください。
まずは整形外科、脳外科等の適切な医療機関を受診し、お怪我をされている症状を問診しレントゲン撮影等の精密機械で、どのような状態なのか診断を受けます。
その上で、相手方またはご本人様の任意保険会社担当者に「整骨院へも通院したい」事を伝えますと、任意保険会社より了承を得られ通院したい整骨院名、電話番号、住所などをお伝えして頂き、整骨院へ通院可能となります。
病院へはリハビリを受ける時間帯が合わない、仕事を休んで行く事になる等の理由で通院できない方がおられます。
患者様から保険会社担当者へ「整骨院へ通院へも希望したい」事をご連絡頂き、当院名や住所、電話番号をお伝えください。
病院にも通院し整骨院へも通院し症状を緩和することが期待できます。
単独事故の場合でも通院する事が可能です。
まずはご本人様の任意保険会社へご相談して頂き、ご契約内容により保険対応が異なります。任意保険会社から当院へご連絡を頂き施術が可能となります。
加害者になってしまわれてもお怪我をされている事には変わりはございません。通院する事が可能です。
まずはご本人様の任意保険会社へご相談して頂き、ご契約内容により保険対応が異なります。任意保険会社から当院へご連絡を頂き施術が可能となります。
基本的には自賠責保険の適応ですが、状況により通勤労働災害や第3者行為の健康保険の適応になります。
まずは、相手方・自分の任意自動車保険の担当者へ相談してください。
通勤中の場合、通勤労働災害も適応される可能性があるので、会社か管轄する労働基準監督署へ相談してください。
適応できない場合は、第3者行為による健康保険適応になる可能性があります。
労働災害(以下、労災)は、従業員の業務上のお怪我や疾病などの災害を保証する制度です。業務中のお怪我は「業務災害」、通勤中や帰宅中は「通勤災害」に分けられます。
ご本人様が会社へご相談する事が必要となります。
ご本人様より労災申請の相談を会社へ行います。
この際、会社および事業所所在地を管轄する労働基準監督署が認定を受けれれば労災申請が可能となります。
適切な医療機関などの病院、医院へ受診
レントゲン・MRI等の画像精密検査を受け、画像診断上、骨折の有無、神経症状の有無を確認してもらうことをお勧め致します。
整骨院への通院を希望したいと会社へ相談
適切な医療機関と併用し通院することも可能です。
または、管轄する労働基準監督署へご本人様が直接、今の症状で整骨院へ通院可能かご相談し、通院可能の場合に通院できます。
会社より労災における必要書類を受け取り整骨院側へ提出する。
問診・徒手検査・症状確認し施術方法をご説明致します。
施術方法などにご理解を頂きましたら施術を行います。
※ 基本的にご本人様が直接、管轄する労働基準監督署へ連絡し整骨院へ通院できますと認定されたら施術可能となります。
労災の施術料金は、ご本人様に窓口負担金はなく0円となります。
柔道整復師用の労災または通災用紙を用意し、会社に必要事項を記載して頂き整骨院へ提出します。
業務上災害の場合は、様式第7号(3)に会社及びご本人様が必要事項を記入します。
通勤災害の場合は、様式第16号5(3)に会社及びご本人様が必要事項を記入します。
用紙は、主に会社側がご用意されますがよく間違えて病院用の様式用紙に記載してもってきてくれますので、必ず整骨院用のご確認の上 ご本人様へお渡しください。
間違えた用紙に記入された場合には、ご本人様を通して再度、整骨院側へ提出して頂かなければいけません。
この用紙は、毎月 会社側に記入して頂きます。
医療機関の変更届
病院へ通院していて、整骨院へ変更し通院する場合は療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4)の用紙に記入し整骨院側へ提出する場合がございます。
この用紙の記載が必要な場合は、会社側がご用意・記入致しますので整骨院へ提出お願い致します。
会社やご本人様の傷病原因により、労災に関する必要書類の種類が変わります。
基本的に会社側がご用意されますが、書類がわからない担当の方もいらっしゃいますので当院へお気軽にご相談ください。
基本的には自賠責保険の適応ですが、状況により通勤労働災害や第3者行為の健康保険の適応になります。
まずは、相手方・自分の任意自動車保険の担当者へ相談してください。
通勤中の場合、通勤労働災害も適応される可能性があるので、会社が管轄する労働基準監督署へ相談してください。
適応できない場合は、第3者行為による健康保険適応になる可能性があります。